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ご挨拶GREETING

平成2年に不動産業界に初めて携わり宅地建物取引主任者免許を取得し今日に至っています。

当時を振り返れば日本経済はバブル期で、大分市内も住宅地の価格は軒並み高騰、商業地域も同じ状況でした。
一般の方々が住宅を取得するのはとても大変な時期で、住宅金融公庫の基準金利が5.50%・銀行は8%を超え今日では想像もできません。

そんな時代から経験を積み今まで沢山のお客様との出会いが有りました、本当に感謝いたします。
そしてこれからもお客様との出会いとご縁を楽しみに、そして感謝の心を大切にと思う次第です。

不動産のご購入・ご売却は人生の中でそう何度も経験するものではありませんがジョイプランではお客様の暮らしに合った不動産に出会えるように努め、そして安心安全にお取引を行う事を第一に心がけ誠意を尽くしお客様のご希望に添えるよう日々邁進いたします。

代表取締役 松本 和久

サービスSEARVICE

不動産のご購入

新築住宅(中古住宅・中古マンション・土地含む)

ご家族が一番長い時間を過ごす空間、住宅での些細な日常がいつの日か思い出となります、時が子供たちも独立し、暮らした家が実家となっていきます。
古い話ですが、お盆やお正月に帰省し子供たちの成長を喜び、背丈を図った柱の跡を家族で見つめ会話が弾んだ光景を私自身思い出し、今でもその柱の跡は残っています。
楽しい暮らしの思い出となる住まいを心を込めてお世話出来ることを日々望んでいます。

不動産のご売却

住み替えや転勤、相続等に伴う不動産の売却は法律や税金関係など思わぬトラブルが発生する可能性もあるなど十分ご検討される事をお勧めいたします。
弊社は相続内容に合わせ最善なご提案を心がけて参ります。ご相談からご成約までご安心のワンストップでご対応させて頂きます。

不動産を売却する際、一般的に、まずは不動産会社に依頼すると思います。その際の売却方法には二通りあります。
一つは買主様を不動産会社に探してもらう「仲介売却」です。販売方法は不動産会社にてHP掲載し集客、チラシにて幅広く告知し買主様を探してくれます。戸建てやマンションだとオープンハウス・オープンルームを開催し売却物件を実際に見学して検討頂けます。
もう一つは不動産会社に買い取ってもらう「買取売却」です。不動産会社に経費が掛かる事から多少価格が下がりますがメリットとして新たに不動産を購入したい場合、売却と購入までの資金計画が明確になる事です。

仲介にて売却するメリット

仲介売却のメリットは、買取売却よりも高い金額で売れる可能性があることです。
ただ、購入希望者がなかなか現れなかったり、売れ残ったりすることもあります。購入希望者が見つかっても、価格交渉など条件面での折り合いがつかない場合も想定されます。

そうならないためには当初の販売価格を決める際に不動産会社と打合せの上、近隣の相場等を勘案したしっかりとした価格設定を行う事が大事だと思います。

しっかりと査定価格を導けたら3ケ月位の時間があれば売却は可能だと思います。そのためにも売却をお考えになりましたら時間に余裕を持ってご計画を立てることが重要となります。
不動産会社に買い取ってもらう場合は、時間もかからず確実に売れます。仲介手数料もかからず、購入希望者の案内などの煩わしい対応も不要です。ただ、買取金額はどうしても仲介売却の場合に比べ安くなります。

契約方法

不動産会社に仲介売却を依頼するためには「媒介契約」を結びます。その後、営業活動が行えるようになります。「媒介契約」には次の三種類があります。

専属専任媒介

不動産会社が紹介した買主様だけに売却できる契約です。売主様へは、不動産会社から週に1回以上、営業活動業務の進捗状況を報告する義務が生じます。

専任媒介

不動産会社が紹介してくれた買主様以外に、売主様自身が自分で探し出した買主にも売却できるという契約です。不動産会社の営業活動業務進捗状況の報告は、2週間に1回以上となります。

一般媒介

買い主を探す際、不動産会社を特定しないで複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。この契約の場合は売主様への不動産会社からの営業活動業務報告の義務はありません。買い手の幅は広がりますが、営業活動業務報告の義務がないため、不動産会社の活動状況が把握しづらいのが難点です。

【レインズについて】Real Estate Information Network System=不動産流通標準情報システム の略。全国の不動産物件売買情報をオンライン検索できる不動産業界専用のシステム。
【レインズへの登録期限】専属専任媒介契約:締結後5日以内 専任媒介契約:7日以内 一般媒介契約:不動産仲介業者の任意

ご売却の流れ

01ご相談
ご売却の背景状況、ご要望をお伺いし、疑問点も承ります。
02調査・査定
不動産会社が現地の査定します。
03販売
価格をご確認いただき、広告等の販売活動を行います。
04申込み
広告を見た希望者から購入の問い合せが来ます。
05契約
売買契約を結びます。この際に手付金や支払い方法も定めます。
06代金の受領・引渡し
残代金を受領して物件を引き渡します。
※抵当権などのローン残高がある場合は、金融機関と協議して、司法書士が事前に抹消に必要な手続きを進めます。売主様には引き渡しの準備をお願いします。
07確定申告
売却した翌年には確定申告を行います。

資産運用(投資物件・集合住宅)

近年の低金利である状況で投資物件・集合住宅の経営は不動産投資事業としては有効です。その上で高齢化の時代にどう備えるかご不安を抱くオーナー様も多くいらっしゃいます。のちの相続等を見据え現金化を検討されても若干の時間と労力が必要となります。
資産の将来の状況を把握し時代と共に入居者のニーズも多岐に渡る今日、修繕、リフォーム等投資の選択をし経営継続か、現状にて売却する選択も検討に値する場合もございます。オーナー様にて将来のお悩み等ございましたらお気軽にご相談よろしくお願いいたします。