電話 メール 売却物件募集中

相続についてINHERITANCE

相続

相続とは、死亡した人の所有していた財産、権利、義務を、民法に定める方法と順位に従って遺族が引き継ぐことを指します。

相続人は、正式な婚姻届のある配偶者と血族相続人に分けられます。血族相続人は配偶者と一緒に相続人になれます。第一順位に該当する人がいない場合は、第二順位に、そして第二順位にも該当する人がいない場合は、第三順位が相続人となります。

相続人と相続分(遺言のない場合)

第1順位 子供(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

家族

第一順位の相続人:子供
※子供が相続人となれない場合は、さらにその子供(被相続人の孫)が代襲して相続人になります。養子、認知した子、胎児も含まれます。

第二順位の相続人:父母(親)
親が相続人となれない場合はさらにその親(被相続人の祖父母)が代襲して相続人になります。

第三順位:兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人となれない場合は、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲します。

上位の相続順位の人がいる場合は、下位の人には相続権はありません。またその相続の割合も決まっていて、それを法定相続分といいます。
第一順位(直系卑属)が存在する場合/配偶者:1/2、残りの1/2を直系卑属の人数で均等に分けます。
第二順位(直系尊属)が相続する場合/配偶者:2/3、残り1/3を直系尊属の人数で均等に分けます。
第三順位が相続する場合/配偶者:3/4、残りの1/4を被相続人の兄弟・甥・姪の人数で均等に分けます。

通常はこの相続分が遺産分けの基準となります。これに優先するのが指定相続分(遺言書による指定がある場合)です。

相続不動産を売却する場合

不動産の売却は、所有権の移転登記を行うため、亡くなった方の名義のままでは売主様(義務者)として登記申請ができません。
また遺言書が有れば遺言書が法定相続分に優先します。遺言書がない場合は遺産分割協議書を作成し相続人各自が承諾の上署名捺印し登記を行います。相続登記が完了しましたら売買が可能となります。

相続

相続税

相続した不動産を売却した際、利益(課税譲渡所得)が生じると課税されます。
課税譲渡所得の計算方法
課税譲渡所得=売却価格-(相続不動産の取得費+売却経費)

被相続人が取得した日から土地所有期間が5年以上かそれ以下で税率が変わります。

居住用不動産、小規模宅地、相続税の取得費加算など、様々な節税の特例があります。
くわしくは税理士等にご相談されると良いかと思います。
遺産分割協議や相続登記など、手間のかかる手続きが多いため、先延ばしにしてしまうケースも見受けられますが、複数の相続人がいる場合、それぞれに同意を取っていくのも難しく、法事などの会合の機会に進めていくことをお勧めします。
ジョイプランでは、提携している司法書士や税理士などと協業し、相続不動産の売却に関する専門的な問題でも解決いたします。まずはお気軽にご相談ください。

相続

遺産総額 - (非課税財産 + 被相続人の債務 + 葬式費用) = 相続税(課税対象)

被相続人の死亡によって支払われる保険金、退職金は、相続財産ではないため遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の計算時においては相続財産とみなされます。

相続税の総額は、相続を受けた人がそれぞれ支払った相続税を合算したものになります。

非課税財産

  • 墓 仏壇 祭具
  • 国・地方公共団体、特定の公益法人への寄付額
  • 生命保険金のうち500万円×法定相続人数まで
  • 死亡退職金のうち500万円×法定相続人数まで
相続

 

課税遺産

遺産総額から非課税財産と債務・葬式費用などを引いたものが正味の遺産総額です。そして正味の遺産額から基礎控除を除いた分が課税遺産額となります。この基礎控除は、平成26年12月31日までは5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で、平成27年1月1日以降は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。この法定相続人の数には、相続放棄した人の数も含まれます。

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考:相続税の税率|国税庁

この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。